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以下は群馬県のホームページより引用させて頂いております。
群馬県のnはこちらからどうぞ

群馬県知事に係る建設業許可の基準について
 
 
 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により群馬県知事が建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)を行う際の基準を次のとおり定める。
 
 
 第1章 一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準
 
 群馬県知事は、許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の第1から第5までに掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、一般建設業の許可をしないものとする(法第7条及び第8条関係)。
 
 (経営業務の管理責任者)
第1 申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、次の1から3までのいずれかに該当する者であること。また、申請者が個人である場合には、その者又はその支配人のうち一人が、次の1から3までのいずれかに該当する者であること。
 1 法第7条第1号イに該当する者
    許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 2 昭和47年建設省告示第351号で定める者
  @ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  A 許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって経営業務を補佐した経験を有する者
 3 国土交通大臣が各前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(注1) 「業務を執行する社員」とは、合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員をいう。
     「取締役」とは、株式会社又は有限会社の取締役をいう。
     「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等の理事等をいう。
(注2) 「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
     なお、「役員」には、監査役、監事、有限責任社員及び事務局長等は含まれない。
(注3) 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう。
(注4) 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
(注5) この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から3までのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、従って二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき1から3までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から3までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしているものとして取り扱うものとする。
     なお、1から3までのいずれかに該当する者が第2に規定する専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。
 
 (専任技術者)
第2 申請者が営業所ごとに次の1から4までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
 1 法第7条第2号イに該当する者
    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの
 2 法第7条第2号ロに該当する者
    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
 3 昭和47年建設省告示第352号(以下「告示第352号」という。)で定める者
  @ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
  A 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、告示第352号第2号の表に掲げる者
 4 国土交通大臣が各前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(注1) 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
     次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
    ・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
    ・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求する者
    ・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
    ・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
(注2) 「高等学校」には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。
     「大学」には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。
     「高等専門学校」には、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。
 
(注3) 「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
     また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
(注4) 「一定の学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、建設業法施行規則第1条の表に掲げるものである。
(注5) この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から3までのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、従って二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき1から3までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から3までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしているとして取り扱う。
     なお、専任の技術者と経営業務の管理責任者との兼任については、第1の注5を参照。
 
 (誠実性)
第3 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。以下同じ。)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
(注1) 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
(注2) 申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。なお、ここでいう「暴力団」は、指定暴力団か否かにかかわらない。
(注3) 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(注1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(注2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
 
 (財産的基礎、金銭的信用)
第4 申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
(注1) 「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含まない。なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
(注2) 次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱うものとする。
     ・ 自己資本の額が500万円以上である者
     ・ 500万円以上の資金を調達する能力があると認められる者
     ・ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
       ここで、「自己資本」とは、総資本から他人資本を控除したものをいい、具体的には、法人にあっては資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び控除科目である自己株式の合計額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。また、この「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
(注3) この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
 
 (欠格要件)
第5 申請者が次の1から11まで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、1又は7から11まで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないこと。
 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 2 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 3 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
 4 3に規定する期間内に法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 5 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
 7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 8 建設業法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 9 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
 10 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が同法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が同法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
 11 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が同法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が同法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
(注) 「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものである。
    ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
    ・ 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条ノ2、第222条又は第247条
    ・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条又は第3条
    ・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項、第2項若しくは第4項又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条
    ・ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第13条第2項、第3項又は第5項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
    ・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
    ・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
    ・ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
    ・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
 
 
 第2章 特定建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準
 
 群馬県知事は、申請者が次の第6から第10までに掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、特定建設業の許可をしないものとする(法第15条及び第17条関係)。
 
 (経営業務の管理責任者)
第6 申請者が第1の基準と同様の基準を満たすものであること。
  
 (専任技術者)
第7 申請者が営業所ごとに次の1から4までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、1に該当する者又は3、4の規定により国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
 1 法第15条第2号イに該当する者
    法第27条第1項の規定による技術検定若しくは一定の試験に合格した者又は一定の免許を受けた者
 2 法第15条第2号ロに該当する者
    第2の1から3までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者
 3 平成元年建設省告示第128号(以下「告示第128号という。)に定める者
  @ 告示第128号第1号により、許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めた場合
   ・ 昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。
     ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から改正令附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。
   ・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条に規定する技術検定の一級試験を受験した者であること。
     ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の一級技術検定を受検した者であること。
   ・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、告示第128号第1号(3)の表に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
     ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、告示第128号第2号(3)の表に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
  A 告示第128号第2号に該当する者
     許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が一に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
  B 告示第128号第3号に該当する者
     許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が一に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
 4 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものとして認定した者
(注1) 「専任」の者とは、第2の(注1)と同義である。
(注2) 「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業をいう。
(注3) 「一定の試験」及び「一定の免許」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、昭和63年建設省告示第1317号の表に掲げるものである。
(注4) 「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接元請負人として請け負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。なお、注文者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。
     「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(注5) 第2の1から5までのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、2に該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を第2の1から5までのいずれかに該当するための期間として算定すると同時に2に該当するための期間として算定してもよい。
     また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
(注6) 4の「一定の考査」は、平成元年度、平成2年度及び平成3年度に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特別認定考査である。
(注7) 5の「一定の考査」は、平成元年度、平成2年度及び平成3年度に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特別認定考査である。
(注8) この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から6までのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、従って二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき1から6までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から6までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしているとして取り扱う。
     なお、専任の技術者と第6の経営業務の管理責任者との兼任については、第1の注5を参照。
 
 (誠実性)
第8 申請者が第3の基準と同様の基準を満たす者であること。
 
 (財産的基礎、金銭的信用)
第9 申請者が発注者との問の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
(注1) 次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱う。
    ・ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
    ・ 流動比率が75%以上であること。
    ・ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
      ここで、「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の当期未処理損失が資本準備金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
      「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
      「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
      「自己資本」とは、総資本から他人資本を控除したものをいい、具体的には、法人にあっては資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び控除科目である自己株式の合計額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(注2) この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
     ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、この基準を満たしているものとして取り扱う。
 
 (欠格要件)
第10 申請者が第5の基準と同様の基準を満たす者であること。
 
 
 (附則)
1 この基準は、平成15年6月1日から施行する。
2 この基準は、その施行後に申請があったものから適用する。
 
 





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