建設業の許可票の販売

ステンレス製の建設業の許可票・真鍮ゴールド製の建設業の許可票
建設業の許可票の掲示義務・登録取り消しに注意

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建設業の許可票・宅地建物取引業者票・投資顧問業者登録票
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看板製作から表札作成・銘板制作まで 
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建設業の許可票・登録票の詳しいページは、こちらもご覧下さい。http://homepage3.nifty.com/plate/kyoka.htm
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沖縄県 那覇市・沖縄市・浦添市・宜野湾市・具志川市・糸満市・名護市・石垣市・平良市・石川市



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様々な許可票看板を製作いたします。
日本全国に佐川急便にてお届けいたします。
ステンレス製・真鍮製、高級感の有る箱型、安価な平板・アクリル製、おしゃれな額縁付など
色々な製品をご用意いたしました。
サンプル画像も沢山ありますので、ゆっくり御覧下さい。

見積もり依頼表をプリントして必要事項を記入しFAXでお送りください。(原稿が無い場合便利です)
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メールで見積りやご注文をご希望の場合、それぞれの下記ボタンをクリックし申し込みのフォームへ必要事項を記入して下さい。
折り返し当社より、FAX又はメールでご返事いたします。お気軽にどうぞ。
ステンレス製箱型サンプル画像

額付き各種登録票の販売を始めました。

板:ステンレスヘアーライン仕上げ 外枠が約440mmx365mm
文字:カッティングシート黒色
価格は、1台18000円(消費税900円・・送料別)



各種許可票看板に関する質問はこちらからお気軽にどうぞ。


car-emblem@nifty.com

〒143-0014  東京都大田区大森中1-17-26
株式会社 倭(ヤマト)デザイン 担当 山田
TEL.03-3766-7231 FAX.03-3766-7191








これより福島県のホームページを引用させて頂いております。

福島県のnはこちらからどうぞ

福島県 建設業許可のページ ホームサイトマップ

建設業許可トップ>初めて建設業の許可を受ける方へ

■建設業とは 元請・下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業することをいいます。
■許可を必要とする者とは 建設業を営もうとする方で、法令で定められた「軽微な工事」のみを請け負う場合を除いては、28の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事(軽微な工事)のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
 ・建築一式工事・・・工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
 ・建築一式工事以外の工事・・・工事一件の請負額が500万円未満の工事
 ※ 請負額には消費税額を含みます。
建設業の種類(28業種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・
ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
許可の種類
●福島県知事許可  福島県内にのみ営業所を設ける場合に必要です。
●国土交通大臣許可  福島県以外にも営業所を設ける場合に必要です。
許可の区分
●特定建設業の許可  下請に出す代金が3,000万円(建築工事業については
4,500万円)を超える場合に必要です。
●一般建設業の許可  下請に出す代金が3,000万円(建築工事業については
4,500万円)を超える工事は契約できません。
許可の要件
1 経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項)
 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人:登記をした者)が、
次の@〜Bのいずれかに該当すること。
   @ 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
   A 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること
   B 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位
    にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること

2 専任の技術者がいること(建設業法第7条第2項)
 建設業を行う営業所ごとに、次のいずれかの要件を満たす技術者が常勤していること。
   @ 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
   A 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、
     5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
   B 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

  ※ 特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

3 請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3項)
  許可を受けようとする者が、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」をするおそれが
 明らかな者でないこと。

4 財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条第4項)
  次のいずれかの要件を満たしていること。
  @ 自己資本額が500万円以上であること。
  A 500万円以上の資金調達能力を証明があること。
  B 許可申請の直前過去5年間、許可を受け継続して建設業を営業した実績があること。

5 その他(欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)
  @ 許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、
   重要な事実の記載が欠けているとき。
  A 申請者や申請する法人の役員等に、以下に該当する者がいる場合
   ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
   ・禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
   ・暴力団の構成員である者

<特定建設業許可の要件>
  特定の許可を申請する場合、上記2及び4について、さらに次の要件が必要です。
◎専任技術者
 ・指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)・・・施工管理技士
などの1級資格者又はこれに類する者
 ・それ以外の業種・・・指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が

4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
◎財産的基礎
 ・資本金  ・・・ 2,000万円以上
 ・自己資本 ・・・ 4,000万円以上
 ・流動比率 ・・・ 75%以上
 ・欠損の額 ・・・ 資本金の20%以内


申請の受付場所
 本社の所在する市町村を管轄する福島県建設事務所となります。

許可の申請について
 提出する書類、その部数、費用等については、こちら
 


建設業許可トップ>既に建設業の許可を受けている方へ
 
◎許可を受けたなら
■標識(看板)の設置(建設業法第40条)
建設業の許可を受けた者は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければ成りません。
※ 標識の様式は定められていますが、その作成方法は任意の方法でかまいません。

■許可を受けたあとの届出
許可申請の内容との変更事項が生じた場合(建設業法第11条)
許可申請の際の「許可申請書」の内容やその添付書類に記載した内容に変更が生じた場合には、定められた期間内に許可を行った行政庁(許可申請書を提出した建設事務所)に届出なければなりません。

事業年度が終了した場合(建設業法第11条)
許可を受けたあとは、法人、個人にかかわらず決算期経過4ヶ月以内に「変更届出書」等を提出しなければなりません。
なお、使用人数、令第3条に規定する使用人の一覧表、定款及び、国家資格等・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合は、この届出の際に併せて提出してください。


許可の要件を欠くことになった場合(建設業法第11条)
次の事項に該当することとなった場合、許可の要件を欠くことになり、それまでに受けていた許可は取消されることになります。
ただし@、Aの場合で、他に変わるべき者がいる場合には「経営業務管理責任者の変更」又は「専任技術者の変更」の届出をおこなうことになります。
@経営業務の管理責任者を欠くに至ったとき。
A専任の技術者に関する要件を欠くに至ったとき。
B許可申請者またはその役員、令第3条に規定する使用人若しくは支配人が欠格要件(建設業法第8条第1号及び第7号から第11号まで)に該当するに至ったとき。
※上記のような事項に該当することとなった場合には、許可申請を行った建設事務所にご相談下さい。 


建設業を廃業するとき(建設業法第12条)
許可を受けたあと許可を受けた法人が消滅したり、建設業を営む意志を失った場合には、許可を行った行政庁にその旨届出なければなりません。
※「一部の業種の廃業」の場合には、廃業した業種に関する専任技術者の変更や削除の届出を併せて行う必要があります。
※個人の許可は、その人だけのものです。従って、会社に組織替えしたときとか、相続人が引続き営業するときは、その会社又は相続人が新たに許可を受けることが必要となります。


■法令の遵守
許可を受けた建設業者として、「工事を施工するにあたって」以降に掲げた建設業法の諸規定ならびにその業務に関する他の法令の諸規定を遵守するよう努めなければなりません。建設業法あるいは、その業務に関し他の法令に違反した場合、当該法令により罰せられるだけでなく、建設業法に基づき指示、営業の停止及び許可の取消し等の行政処分が行われ場合があります。
また、これらの行政処分が実施された場合、処分の内容が閲覧、県報での告示、県のホームページでの公表により公にされます。


■現在受けている許可の有効期間が満了するとき 〈更新〉
建設業の許可の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了の日前30日までに更新の許可申請書を出すことが必要です。 手続を怠ると許可は自動的にその効力を失います。(有効期間満了の3ヶ月前から受付を行っていますので、できるだけ早く手続してください。)
なお、有効期間の満了する建設業者には、「許可有効期間満了のお知らせ」として約3ヶ月前に葉書で通知しています。
※ 許可の一本化について
許可年月日の異なる二つ以上の許可を受けている場合、その一つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可についても併せて更新の申請を行うことで許可年月日を1つにまとめることができます。
また、業種追加や般・特新規の許可の申請においても、有効期間の残っている許可を併せて更新の申請を行うことで許可年月日を1つにすることができます。これらを許可の一本化といいます。
許可の一本化をすると許可年月日が1つにまとまるので、更新手続の回数を減らすことになり、結果として申請手数料が少なくて済みますので、できるだけ許可の一本化をおこなってください。


■新たな許可の申請が必要になるとき 〈業種追加、般・特新規等〉
建設業の許可は、
@28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
A許可を受ける業種について、下請に出そうとする規模により「特定建設業」又は「一般建設業」の区分いずれかの許可を受けなければなりません。(下請契約の締結の制限参照
B県内のみに営業所がある場合は福島県知事の、2県以上にまたがって営業所を有する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
そのため、現在受けている業種の許可以外の許可を受けようとする場合(業種追加)、許可の区分の異なる許可を受けようとする場合(般・特新規)、知事許可業者が県外に営業所を設けた場合(許可換え)には、新たな許可の申請が必要となります。


○業種追加
現在許可を受けている業種以外の業種の建設業を営もうとする場合、新たにその業種についての許可を受けることが必要となります。これを業種追加といいます。

○般・特新規
現在一般建設業の許可のみを受けられている方が、許可を受けている業種又は、それ以外の業種について下請契約の締結の制限を受けずに営業しようとする場合、特定建設業の許可が必要となります。
ただし、現在特定建設業の許可を受けている者が、技術者の退職等により特定建設業の要件を満たさなくなった場合、一般建設業の許可を受け直す必要があります。
このように、現在受けている許可の区分と異なる区分の建設業の許可を申請することを般・特新規といいます。

許可換え
許可を受けた建設業者が、下記の事項に該当する場合は新たに国土交通大臣又は当該都道府県知事に建設業の許可を申請する必要があります。手続は新規許可申請と同様です。
なお、現に受けている許可は、新たな許可を受けたときその効力を失います。
ア 国土交通大臣の許可を受けた建設業者が、他の都道府県の営業所をすべて廃止して、福島県のみに営業所を設けた場合は、福島県知事に申請すること。
イ 福島県知事の許可を受けた建設業者が、福島県の区域内の全ての営業所を廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合は、その都道府県知事に申請すること。
ウ 福島県知事の許可を受けた建設業者が、他の都道府県にも営業所を設けた場合は、国土交通大臣に申請すること。

工事を施工するにあたって
■請負契約を締結するとき

■工事を施工するとき(共通する事項)

工事を施工するとき(元請負人となった場合の義務)
○下請負人の意見の聴取(建設業法第24)
○検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
○下請代金の支払(建設業法第24条の3)

工事を施工するとき(特定建設業者の場合の義務)
特定建設業の許可は、下請負人を用いることを前提に設けられた許可の区分です。
したがって、上記の事項にほかに加えて下記の義務が課せられます。

○下請代金の支払期日等(建設業法第24条の5)
○下請負人に対する特定建設業者の指導等(建設業法第24条の6)
○施工体制台帳の整備等(建設業法第24条の7)

◎その他
■建設業許可証明(確認)書の交付
○福島県知事許可業者の場合
建設業の許可を受けたことを証する書類の交付を受けようとする場合は、建設業許可証明書交付願を主たる営業所を所轄する建設事務所へ提出して証明書の交付を受けて下さい。

○国土交通省許可業者の場合
建設業の許可を受けたことを証する書面のうち建設業許可証明書については、国土交通省で交付します(この場合は無償)が、建設業許可確認書については、県庁内土木部建設行政グループにおいて交付します。建設業許可確認書交付願を提出して下さい。
なお、証明書と確認書では、その公証力において何等差異はありません。

上記いずれの場合にも、その交付願等の用紙は各建設事務所及び県庁内土木部建設行政グループにそれぞれ備えてありますが、迅速な交付にため証明(確認)書についても申請者が記載のうえ、来所(庁)してください。
郵送による交付を希望する場合は、返信用の封筒を同封してください。
なお、交付手数料は証明(確認)書1枚につき600円(平成16年4月1日現在)で、福島県収入証紙により納付することとなります。

許可申請書類の閲覧
提出された申請書類等は、無料で誰でも閲覧することができます。

■建設工事統計調査についてのお願い
国土交通省及び都道府県は、我が国における建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的として、許可を受けた建設業者を対象として統計調査を実施しています。
その結果は、我が国の経済政策、財政政策、建設行政の基礎資料等として広く利用されています。現在行われている調査は、統計法に基づく「指定統計調査」と、統計報告調整法に基づく「承認統計調査」ですが、「指定統計調査」には、建設工事受注動態統計調査(毎月)及び建設工事統計調査(年1回)の2種類があり、また、「承認統計調査」には、住宅用地完成面積調査(年1回)があり、上記の「指定統計調査」と同時に実施されています。
これらの統計調査の対象事業所は、建設業者の中から毎年国土交通大臣が指定します。依頼を受けたときは、その調査の重要性を理解され、調査への御協力をお願いします。


■国、地方公共団体、公団、公社等の公共発注機関の建設工事の入札に参加しようとする者は、毎年経営規模その他経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受けていなければなりません。
経営事項審査の申請
福島県建設工事等入札参加資格審査の申請
○福島県以外の公共発注機関の入札参加資格審査の申請
各発注機関により、申請時期、申請方法等が異なりますので、それぞれの発注機関に確認することが必要です。

■「技術検定」の試験等についての注意
建設業法では、施工技術の向上を図るため、技術検定制度を設けていますが、現在、下表の6種類を対象として、(社)日本建設機械化協会、(財)全国建設研修センター及び(財)建設業振興基金が必要な試験、研修を行っています。この検定種目について、試験又は研修により国土交通大臣から合格証明書の交付を受けた者は、下記の称号を称することができます。
一部の民間団体において、これらの試験や研修の申込手続を代行したり、あるいは、民間団体自ら実施する試験で国家資格を取得できるような表現を用いて受検の勧誘を行ったりして、多額の費用を徴収する例があるようですが、申込手続は誰にでもできる簡単なものであり、また、民間団体の実施する試験等で下記の国家資格が与えられるようなことは一切ありません。
さらに、法律に基づき行われるこの種の検定試験においては、個人や会社あてに電話やダイレクトメールなどで直接勧誘することはありませんので、技術検定を受ける場合は十分注意し、不審な点については下記の表の各試験機関か、または県(県庁土木部土木総務領域建設行政グループ又は各建設事務所行政グループ)に問い合わせてください。
技術検定種目 称号名 試験実施機関
建設機械施工 建設機械施工技士 (社)日本建設機械化協会
(03−3433−1575)
土木施工管理 土木施工管理技士 (財)全国建設研修センター
(03−3581−0138)
建築施工管理 建築施工管理技士 (財)建設業振興基金
(03−5473−1581)
電気工事施工管理 電気工事施工管理技士
管工事施工管理 管工事施工管理技士 (財)全国建設研修センター
(03−3581−0138)
造園施工管理 造園施工管理技士

■建設工事紛争審査会について
○審査会の目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法第25条に基づき「建設工事紛争審査会」が、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されております。
審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民間紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を監視する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。

○審査会の委員
審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備等の各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者等の専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正、中立の立場で紛争の解決にあたります。
○審査会の取扱う事件
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の疵瑕、請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
従って、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱いません。








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